薬事法で定められた規定を確認してみる

育毛剤の医薬品と医薬部外品の違いは?

医薬品は医師による処方の元管理される薬で、臨床試験を経て病気の治療や改善する効果が認められているもの。配合成分やその分量、1回の使用量、使い方が決められており、効果や副作用・安全性を厚生労働大臣や都道府県知事が認めたものと規定されています。

対する医薬部外品は効果が医薬品よりも緩慢であるが、人体に対して改善効果をもたらすものとして定められている。有効な医薬品成分は入っていても、効果があまり強くないということです。明確な一日の使用量などに規定は無く、成分の表示が指定されているに留まります。

医薬品は処方箋が必要であったり薬局でしか買えないなど販売に制限があるのに対し、医薬部外品は基本的にネットやコンビニ、スーパーでも購入できるといった違いもありますね。栄養ドリンクなどでもほとんどが医薬部外品というものが多いのは見たことがあるのではないでしょうか?

ほとんどの育毛剤は医薬部外品です。効果があると認められる成分は入ってるが、それを使ったことによる効果は保障できませんということです。よく「厚生労働省認可」と書かれた育毛剤がありますが、これは認められた有効成分を配合しているに過ぎず、国が毛が生えてくると太鼓判を押したわけではないことに注意しましょう。

さらに育毛剤はもともと肌の状態を改善するものに分類されるので、これに該当しないものは単に「化粧品」という扱いになります。もともとM-1ミストは化粧品ということで有効成分は入っていませんでしたが、2013年の変更で成分が追加されて医薬部外品になったという経緯もありますよ。

※育毛剤の場合にははっきりと育毛の治療の為に作られた医薬品として認められているのはは限られています。市販の医薬部外品育毛剤はあくまで間接的に頭皮や細胞に働きかけて、発毛を促進したり抜け毛を予防するといった効果しか謳うことができないです。よく全ての育毛剤を発毛剤といって紹介しているサイトがありますがこれは間違いで、発毛剤といえるのはプロペシアやリアップなどの医薬品に限られますのでお間違いなく!
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