育毛剤の医療費控除申請の可否を検証

育毛剤は医療費控除の対象になるのか?

お金がかかる薄毛治療にとって興味があるのが、医療費の税金控除の話題です。1月から12月までの1世帯の医療費自己負担分が10万円を超えた場合には税金が少し戻ってくるというこの制度。育毛剤の中にも医薬品指定されているリアップやプロペシアの処方などがあるのですが、これらって医療費控除対象に加えていいのでしょうか??

結論から申し上げると、育毛剤購入費は控除対象にはなりません。

参考:国税庁の医療費控除となる医療費
国税庁のサイトを確認してみると、控除対象として治療や療養のために購入した医薬品の代金とありますが、但し書きにて病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品は控除対象にはならないとされています。

税理士に確認をしてみても、「育毛剤や育毛外来治療は、例え医師によって処方されたものであってもその領収書は控除で使えない」ということ。

そもそも育毛治療は保険の適用を受けることができない自由診療と呼ばれる形態です。自由診療は美容目的の整形外科と同じで、自身の欲求・願望を満たすものとして扱われます。そのため命に関わるものではないということで対象外になっているのです。

育毛治療の医療費控除にも例外はある?

医師による治療

ただしどんなものであっても例外というのが存在し、全国どこでもだめかと言うとそうでもない。例えば薄毛を理由に深刻な精神障害を負ってしまうなど、関連ある病状の治療の一環として治療がなされた場合などは控除対象になる可能性もあるそうです。

これは各所轄の税務署の担当者によっても判断は分かれるようで、その人がOKといえば控除申請が通るというあいまいなもの。もし育毛以外に治療しているものがなく、1年間の治療費が高額な出費になっている場合は話しをしにいってみるのもいいかもしれません。

ある人が医療費控除できたという話をしていたからといって、じゃあ自分も認められるかというとそうではない、曖昧な状況にあるということは頭に入れておくべき案件です。基本的には普通に買った育毛剤やAGAクリニックなどの費用は控除対象に入れられないということです。

育毛課長の医療費控除における小話


医療費の控除ではなくて、事業の「経費」として育毛関連の商品を処理できるケースもあるという話をご紹介します。

先日某芸能人が「カツラは経費で落とせるのに育毛治療そのものは経費で落とせなかった」ということを話していました。自営業をしている人にとっては、すこしでも事業経費として落としてしまったほうが税金対策になるのであれこれと試行錯誤しているようですが、これも落とせる人と落とせない人がいるようですね。

本来育毛関連の治療や用品は経費で落とすなんてできませんが、認められてしまうケースもあります。例えば芸能人はカツラというのは衣装の一部という位置づけで認識される為に、経費落としが認められるということ。育毛治療そのものは個人の欲求を満たすだけのものであるのでNGということです。

もう一つ、ライターさんや広告出向などをしている人は育毛剤や育毛治療にかかった費用を経費として落とせることがあります。これは広告の一部として費用を払い、結果として育毛剤を販売している会社からマージンをもらうような業態であれば経費として認められるということです。世の中考え方次第で色々な解釈ができるのだなと思いましたね。

育毛課長によるまとめ

いかに育毛剤や育毛治療が命に関わるものではないとしたとしても、「人生」に関わってくる、悩んでいる本人にとっては深刻なものじゃあないですか。もっと適用の範囲を広げてくれても良いんじゃないかと思うのは私だけでしょうか。

現状はリアップやカロヤンをはじめとする医薬品育毛剤を買った領収書は、確定申告の医療費控除の対象にはならず、AGAクリニックなどで治療をした処方の領収書も控除対象には基本的にならないということです。
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